諸官庁への届け出

 日本で営業所設置登記をしたら、諸官庁への届け出が必要になります。これらの届け出にはそれぞれ期限があるので注意しましょう。当たり前ですが、ここでいう諸官庁とは営業所の登記をした管轄内の諸官庁でです。
 届け出は、基本的には税金と保険・年金のためのものです。これから説明する届け出以外にも、業種によっては保健所や警察署などの役所に、許認可の届け出が必要な場合もあるのでよく調べておきましょう。

 それではどこにどんな書類を、いつまでに届ける必要があるのかをまとめてみました。登記簿謄本と定款の写しはどこでも必要になります。コピーでもかまわないところが多いので、複数部のコピーを取っておきましょう。また、代表者印も必ず必要になるので忘れないようにしましょう。

■税務署
提出書類は一式、税務署に用意されています。その場でわからないことを聞きながら記入して提出してもいいですし、ひとまず書類一式を持ち帰り、じっくり記入してから提出してもかまいません。
窓口で「法人の届け出をしたい」と言うと、普通は「法人設立届出書」を渡してくれます。しかし外国法人の場合には、法人設立届出書の代わりに「外国普通法人となった届出書」という用紙をもらわなくてはいけません。法人設立届出書は内国法人のものです。
税務署によっては、それこそ「奥に」行かないと「外国普通法人となった届出書」を用意してない場合があるので注意が必要です。
 
提出する書類は次のものです
(1)外国普通法人となった届出書(登記から2ヶ月以内)
(2)青色申告の承認申請書(登記後3ヶ月以内か、最初の決算期)
(3)棚卸資産の評価方法の届出書(最初の確定申告の提出期限まで)
(4)減価償却資産の償却方法の届出書(最初の確定申告の提出期限まで)
(5)給与支払事務所等の開設届出書(事業開始の日から1ヶ月以内)
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特例を受けようとする月の前月末まで)
 
(3)と(4)は、この時点では提出をしなくてもかまいません。
(6)は、源泉所得税を毎月支払うか、半年に一度ずつ支払うかを選べるものです。毎月支払う場合は提出する必要がありません。半年に一度ずつ(年2回)の特例支払いにしたい場合はこの書類を提出します。
(2)〜(6)は、内国法人用と同じ書類を使用します。
添付書類として登記簿謄本と定款(どちらも訳本でよい)が必要になります。
これらの書類の書き方については、「30万円でらくらく株式会社をつくる本」を参考にしてください。
 
■都道府県税事務所
ここでは「法人の設立等報告書」を提出するだけです。用紙は都道府県税事務所にあるので、記入・押印して提出します。記入する内容は、法人名や住所など簡単なことばかりです。期限は登記後1ヶ月以内。
添付書類として登記簿謄本と定款(どちらも訳本でよい)が必要になります。
この書類の書き方については、「30万円でらくらく株式会社をつくる本」を参考にしてください。
 
■区市町村役場
ここでは「法人設立・変更届出書」を提出するだけです。用紙は区市民課に用意されているので、記入・押印して提出します。記入する内容は、法人名や住所など簡単なことばかりです。期限は登記後1ヶ月以内。
添付書類として登記簿謄本と定款(どちらも訳本でよい)が必要になります。
この書類の書き方については、「30万円でらくらく株式会社をつくる本」を参考にしてください。
(区市町村によっては届け出が不要なところもあります、管轄の区市役所にお尋ねください)
 
■社会保険事務所
健康保険や厚生年金に加入する場合は届出をします。期限は速やかにということになっています。一応法人事業者は、社会保険への強制加入が義務づけられています。一応と書いたのは、実際には小さい会社(事業所)では社会保険に加入していないところが多いからです。
社会保険事務所だけは提出書類も多いので、その場で記入・押印というわけにはいきません。最初は係りの人から説明を聞いて、書類一式をもらってきます。後日、あらためて書類を提出に行かなくてはいけません。書類の提出は、登記した会社が最初の給与を支払った後、というのが一般的なようです。

 その他に従業員を雇うのであれば、労働基準監督署や公共職業安定所に労働保険や雇用保険の手続きが必要な場合もあります。ここまでくれば、やっと設立関係の諸手続も終わりということになります。

 


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